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社員(構成員)により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、[[権利能力なき社団]](法人格なき社団)といい、社団法人とは区別される。
 
社団法人でいう社員とは、一般に言う会社員・従業員という意味ではなく、[[議決権]]並びに[[剰余金]]又は[[残余財産分配請求権|残余財産の分配]]を受ける権利の両方又は片方の権利を有する構成員のこと([[株式会社]]では[[株主]]のこと)である。社団法人の具体的なものには、[[一般社団・財団法人法]]上の一般社団法人(簡略表記は(社))、[[会社法]]により設立される営利社団法人([[会社]]、簡略表記は(株)など)、[[特別法]]によって設立される[[労働組合]]のような中間的社団法人([[中間法人]])などがある。
 
=== 現行の社団法人 ===