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「器物損壊罪」の版間の差分
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大和屋敷
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17行目:
'''器物損壊罪'''(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。[[刑法 (日本)|刑法]]261条で定められている。
一般には「器物'''破損'''」「器物'''毀損'''」などの表現で言われる。
== 条文 ==