「認定死亡」の版間の差分

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{{Law}}
'''認定死亡'''(にんていしぼう)とは、生死が不明な者([[死体]][[確認]]できていない者)を死んだものとして扱うための制度のひとつ。類似の制度に[[失踪宣告]]がある。
 
==条文==
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*[[戸籍法]] 第八十九条
::[[水難]][[火災]]その他の事変によつて[[死亡]]した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
 
当該条文では「死亡の確認(死体の確認)がない場合」ということが明確には読み取れないが、実際には死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。