「指名委員会等設置会社」の版間の差分

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委員会非設置会社は[[定款]]を変更して委員会設置会社となることができる([[b:会社法第915条|915条]]1項・[[b:会社法第911条|911条]]3項22号参照)。この場合、[[監査役]]・[[監査役会]]を置いている場合、廃止しなければならず([[b:会社法第327条|327条]]4項)、監査役は任期満了により退任する([[b:会社法第336条|336条]]4項2号)。また、[[取締役会]]を置いていない場合、[[取締役会設置会社]]となり(327条1項3号)、[[会計監査人]]を置いていない場合、[[会計監査人設置会社]]となる(327条5項)。なお、委員会設置会社となった場合、従前の取締役及び[[会計参与]]は任期満了により退任する([[b:会社法第332条|332条]]4項1号・334条1項)。'''会計監査人は退任しない'''ので注意が必要である。
 
委員会設置会社においては[[特別取締役]]による議決の定めをすることはできない([[b:会社法第373条|373条]]1項)。また、[[特例有限会社]]には委員会を置くことができない([[s:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律#17|整備法17条]]1項)。
 
委員会設置会社の定めの新設は定款変更であるから、[[株主総会]]の[[特別決議]]によらなければならない([[b:会社法第309条|309条]]2項11号・[[b:会社法第466条|466条]])。