「計器飛行」の版間の差分

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日本の航空法においては、計器飛行と[[計器飛行方式]]とは別のものである。計器気象状態(Instrument Meteorological Conditions ; '''IMC''')では計器飛行方式を行わなければならないと定められているが、IMCにおいては地上物標を利用できないため計器飛行によるしかなく、計器飛行方式を行う上での一つの飛び方として計器飛行があると考えてよい。
 
また、計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行を「[[計器航法による飛行]]」という。
 
計器飛行を行う場合、計器航法による飛行を所定の時間・距離を超えて行う場合、計器飛行方式を行う場合は計器飛行証明が必要である。ただし、飛行機の[[定期運送用操縦士]]は計器飛行証明が必要ない(飛行機の定期運送用操縦士資格取得内容に計器飛行等が含まれているため)。