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分限処分2010年7月25日 (日) 14:41(UTC)からの一部移転
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国家公務員法第89条では休職対象の職員に対し休職の事由を記載した説明書を交付しなければならない。職員が休職処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書を請求することができる。その説明書には、当該処分につき、人事院に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
 
分限処分の休職事由に該当しないのに、職員が自ら休職を申し出るいわゆる依願休職は、法の予定しないものであり、認められないとされる(ただし、職員本人が休職を希望し、任命権者がその必要を認めて行った休職処分は、あえて無効としなければならないものではないとする最高裁判例<ref>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29115&hanreiKbn=01 最高裁判所第三小法廷昭和35年7月26日判決]昭和33(オ)670 休職処分無効等請求(最高裁判所HP)</ref>がある)。
 
休職期間中は、いわゆる「ノーワーク・ノーペイ」により給与が支給されないのが原則であるが、上に述べた休職の事由は必ずしも本人の責に帰すべきものばかりではないことから、通常、休職期間中において給与は減額された上で支給される。
 
==脚注==
<references/>
 
==関連項目==