削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
m編集の要約なし
6行目:
 
== 商標の種類 ==
商品の出所を表示するものと役務(サービス)の出所を表示するものがある。このうち、商品の出所を表示するものを「トレードマーク」(trademark,TM) とよび、役務の出所を表示するものを「[[サービスマーク]] (service mark,SM) と呼ぶこともある。たとえば、銀行のようなサービス業は「サービスマーク」を使用することになる。
 
商標には、文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状からなるもの([[立体商標]])と、これらが結合されたものがある。また、視覚によって認識される標章の他に、[[音響]]、[[匂い]]、[[味]]、[[皮膚感覚|手触り]]も、店舗などでそれらを知覚した需要者が商品や役務の出所を認識できる程度の著しい特徴を有していれば、商標としての機能を発揮する。国によっては、視覚によって認識されるもの以外のこれらの音響や匂い、味などを保護する法制度を持つ国もある。
24行目:
役務(サービス)とは、他人のために行う労務または便益であるため、それ自体は無形物である。したがって、役務自体に表示することができないため、役務の提供に際して使用される物に商標を付することになる。たとえば、携帯電話サービスの提供において携帯電話端末に表示したり、旅客輸送サービスにおいて電車やバスの車体、飛行機の機体に表示したり、ネットバンキングや通信販売サービスの提供において、Webサイト上に表示することによって、自己の業務にかかわる役務であることを認識させる。
 
=== 商標の表示 ===
ただの自己の識別標識としての名称やロゴマークには、&trade;(trade mark)、<small><sup>SM</sup></small>(service mark)、権利が取得された名称やロゴマークには &reg;(registered trademark)を表記することが多いが、いずれもアメリカ国内法の規定に基づく表記であり、日本の制度ではない。そのため、日本国内でそれに反する表記をしても特に罰則はない。ただし、グローバル化の影響で、日本国内でもアメリカの真似をしてこのようなマークを付ける例が増えている。なお、そのような表記をした場合、アメリカに商品を輸出する際は注意が必要である。
 
33行目:
 
== 関連項目 ==
{{知財権}}
* [[日本の商標制度]]
* [[商標法]]
52 ⟶ 51行目:
* [http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl 特許電子図書館](特許・実用新案や意匠などの検索が可能)
* [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%a4%95%57%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO127&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 商標法 (総務省法令データ提供システム)]
 
{{知財権}}
 
[[Category:知的財産権|しようひよう]]