削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
2行目:
 
==概要==
主に[[公職選挙法]]に定める[[衆議院|衆議院議員]]、[[参議院|参議院議員]]などの[[国会議員]]、[[都道府県知事]]、[[市町村長]]などの[[首長]]、都道府県議会議員、市町村議会議員などの[[地方議会|地方議員]]などを指す。広義には[[国家公務員]]の[[官職]]や[[地方公務員]]の[[役職]]を含む。官職と併称して官公職と称することもある。[[人事院規則]]一四―五(公選による公職)では選挙によって選任された[[農業委員会]]委員や[[海区漁業調整委員会]]委員も公職としている。
 
1992年2月16日以降に[[収賄罪]]や[[斡旋利得罪]]を犯して有罪確定になった者に対する執行猶予中や刑期満了から一定期間の[[公民権|公民権停止]]は対象者が公職在任時に犯した犯罪を要件としている。