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==国会議員・地方自治体の首長・地方議員の失職(退職)==
マスコミ用語では「失職」というが、[[国会法]][[地方自治法]]等では「退職」という用語を用いている。
===共通===
;公職への立候補による失職
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;被選挙権喪失による失職
:公職選挙法第99条の規定により、選挙後に[[被選挙権]]を有しなくなったときは、失職する(当選を失う)。具体的には、次のような場合がある。
#[[成年被後見人]]となった
#(地方議会議員の場合)当該都道府県・市区町村から転出した