「大規模小売店舗立地法」の版間の差分

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本法との関連性
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こうした問題を踏まえ[[1973年]][[10月1日]]には旧百貨店法の対象を拡大する形で「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」([[大規模小売店舗法]]、略称「大店法」)が制定され、[[1974年]][[3月1日]]より施行された。実際に調整にあたるのは[[商工会議所]](商工会)に置かれる商業活動調整委員会で商業者・消費者・中立委員の3グループで構成され、中立委員が中心となって調整を進めていた。[[1975年]]頃からは大型店進出が集中するような地域では商業調整が厳しく行われ、極端な場合は出店調整にあたる商工会議所が出店の凍結を宣言する場合も出てきた。
 
だが流通の国際化とともに主として[[アメリカ合衆国|アメリカ]]から「大店法は海外資本による大規模小売店舗の出店を妨げる[[非関税障壁]]の一種である」という批判と市場開放を求める圧力が強まり、[[平成]]以後はこうした外圧に対応する形で大店法の規制緩和が進められることとなる。特に重要な分岐点となったのは、[[トイザらス]]の進出が順調に進まないことを背景として[[日米構造協議]]において[[1990年]]に大店法の廃止が議論になったことである。これによって大店法の規制が大きく緩和され、郊外への大型店出店が進むこととなった。また[[1990年代]]半ばに[[コダック]]の訴えを受けて始まった「[[日米フィルム紛争]]」は最終的には[[世界貿易機関]](WTO)の場で、日米両政府が日本の写真フィルム・印画紙市場の構造的閉鎖性をめぐって議論を繰り広げるという事態に到った。結局WTOパネルは米国の主張を斥けこの紛争自体は日本側の勝利に終わったとされるが、その審議過程では日本の大店法にWTO違反の疑いがあることも否定できない状況となった。この結果、[[2000年]][[6月1日]]には[[まちづくり3法]]の一部として店舗面積などの量的側面からの商業調整を撤廃した本法が新たに立法化され、これに伴って大店法は廃止された。
 
==問題点==