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[[刑事訴訟法]]第480条では[[心神喪失]]の状態に在るときは、その状態が回復するまで刑の執行を停止することが規定されている。
 
また刑事訴訟法第482条で自由刑を受けた者に対し、以下の一定条件を満たせば、検察官の自由裁量によって刑の[[執行停止]]を可能とすることが規定されている。
*刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
*年齢七十年以上であるとき。
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*祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
*子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
*その他重大な事由があるとき。
 
==関連項目==