「仮名 (通称)」の版間の差分

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中国や日本などでは、人間の[[実名]]にあたる諱をもって自他を呼称する事を避ける[[避諱]]の風習があった。よって、[[天皇]]・[[皇族]]・[[公卿]]は[[尊称]]又は[[官職]]をもって呼称した。取り分け[[将軍家]]・大名以下の[[武士]]においては[[官位]]が無い場合は仮名をもって呼称した。
 
仮名には太郎・次郎等の生まれた順にちなんだ呼び名や、官職にちなんだ「~兵衛」「~左衛門」「~右衛門」「~之介」「~助」「~之丞」「~之允」「~之進」等といった仮の名を用いるようになる。[[室町時代]]以降になると、[[大名]]などの主君が朝廷の許可を経ず、被官や家臣に対して独自に[[受領名]](官職)を授ける風習が生まれ(その文書を「官途書出あるいは受領書出」「[[官途状]]」と謂う)、自ら勝手に官名を称する'''自官'''という風習も生まれた。さらにそうした風習が転じて[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]から朝廷の官職体系には存在しない官名風の通称(例えば、作左衛門尉)も主君から家臣に対して授与する(その文書を「'''仮名書出'''」と謂う)ものまで登場する。総じて[[四等官]]を除いた[[百官名]]や[[東百官]]等がそれらであり、武士を呼称する場合の呼び名として確立されていった。
 
なお実名である諱と仮名の区別は、[[明治3年]][[12月22日]]の[[太政官]]布告「在官之輩名称之儀是迄苗字官相署シ来候処自今官苗字実名相署シ可申事」と、[[明治4年]][[10月12日]]の太政官布告「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」及び、[[明治5年]][[5月7日]]の太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」により、諱と通称を併称する事が公式に廃止されており、今日では人名として諱・仮名の区別なく命名されている。