「日本国憲法第13条」の版間の差分

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**警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際に、犯人のみならず第三者である個人が含まれているとしても、許容される場合があり得る。
*[[前科照会事件]]- 最高裁判所第三小法廷判決:[[1981年]](昭和56年)[[4月14日|04月14日]]
** 会社の解雇を巡る争訟で京都市中京区長が犯罪歴を開示した事件、およびその是非について争われた
** 「前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のあるものもこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」
** 「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」
*[[堀木訴訟]](最高裁判例 昭和57年07月07日)憲法14条、憲法25条
*オービス事件-[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26054&hanreiKbn=01 最高裁判所第二小法廷判決]:[[1986年]]昭和61年02月14日