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'''控訴'''(こうそ)とは、第一審の[[判決]]に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。[[上訴]]<ref>裁判に対する上級裁判所への確定前の不服申立てとしては控訴のほか、[[上告]]・[[抗告]]があり、これらをまとめて'''上訴'''という。</ref>の一つ。
 
==概説==
日本法など[[大陸法]]系[[訴訟法]]においてみられる概念であり、[[控訴|控訴審]]判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである[[上告]]とは厳密に区別される。日本法においては、[[裁判所法]]16条1号、24条3号、[[b:民事訴訟法第281条|民事訴訟法281条]]以下、[[刑事訴訟法]]372条以下に規定がある。
 
正式な裁判以外に、例えばスポーツ全般における[[スポーツ仲裁裁判所]]等への[[仲裁]]申立てや、[[モータースポーツ]]の世界におけるレース中の[[ペナルティ (モータースポーツ)|ペナルティ]]に対する統括団体への不服申立て(詳しくは[[ペナルティ (モータースポーツ)#抗議と控訴]]を参照)なども「控訴」と表現されることがある。
 
==日本の場合==
日本法においては、[[裁判所法]]16条1号、24条3号、[[b:民事訴訟法第281条|民事訴訟法281条]]以下、[[刑事訴訟法]]372条以下に規定がある。
 
;[[民事訴訟]]の場合
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:控訴期間は、判決の言渡しを受けてから14日間である(刑事訴訟法373条)。この期間内に、控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての'''控訴申立書'''を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする(刑事訴訟法374条)。さらに、控訴申立人は、提出期限(通知の翌日から21日以後の日で、控訴裁判所が定めた日)までに、'''控訴趣意書'''を提出する(刑事訴訟法376条、刑事訴訟規則236条)。期間経過後の提出である場合は、控訴棄却の決定がなされる(刑事訴訟法386条1項1号)<ref>[[オウム真理教事件]]の教祖に対する刑事裁判のように、期限内の控訴趣意書が提出されなかったため、控訴が棄却され、第一審の[[死刑]]判決が確定したという事例もある。</ref>。ただし、期限後の提出がやむを得ない事情に基づくと認められる場合は、期間内に提出したものと取り扱うことができる(刑事訴訟規則238条)。
 
===実態===
一般に、高等裁判所は多数の事件を抱えて多忙であることが多い。民事訴訟の場合、控訴しても1回で結審してしまい、原審通りの判決が出される割合が7割程度といわれている。
 
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==脚注==
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<references />
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==関連項目==