「脅迫罪」の版間の差分

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**「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」と告げるのは、脅迫罪に当たらない(害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて可能ならしめられるものとして通告されたのではないため。広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁)。
**「俺の仲間は沢山いて、君をやっつけようと皆意気込んでいる」と告げるのは、害悪の告知に当たる(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)。
*また、最近インターネット掲示板サイトでよく見る「通報しますた」などの発言
**もしも実際に通報していなかった場合などにこれも脅迫罪となる
 
== 関連項目 ==