「農業委員会」の版間の差分

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**選任による委員 選挙による委員の任期満了の日または推薦団体の理事等でなくなった日まで
*会長・部会
**農業委員会に会長が置かれ、また、選挙委員の定数が2121人以上の場合は委員会の下に農地部会を置くことができる。
**部会の所掌に属せられた事項に関し、部会の議決をもって、当該農業委員会の決定とする。