「医療ソーシャルワーカー」の版間の差分

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医療ソーシャルワーカーとして勤務するための資格は無いが、ほとんどの病院で社会福祉士を保持することを条件としている。採用が内定しても、「社会福祉士国家試験に不合格の場合内定を取り消す」と明示している病院も少なくない。理由としては、1,診療報酬点数の中に「社会福祉士」であることで請求できるものがあること。 2,病院機能評価機構が実施する評価の中に、選任のソーシャルワーカー配置や専用の相談室の設置などがある が考えられる。また医師をはじめ、看護師、薬剤師、臨床検査技師など国家資格を保持している職種が働く機関において、無資格であることが許されないという情緒的な理由も考えられる。
資格は無いが実質的には社会福祉士を保持することが必要といえよう。
 
また、『医療ソーシャルワーカー業務指針』が国によって定められ、「社会福祉の立場から専門的援助を行うこと」や「業務の範囲」などが定められている。
 
なお、[[社会福祉士]]の資格は医師、弁護士のような[[業務独占]]資格ではなく[[名称独占]]資格であり、これまでは医療保険算定上においても職員の人員規定が無かったので、資格取得者を雇用しても雇用者側が一方的に人件費を費やすのみになり、『非生産部門』と位置づけられて地位も低かったが、昨今では医療保険点数の改訂にて[[後期高齢者退院調整加算]]等が創設され、保険加算のための人員配置基準となり、また[[地域包括支援センター]]においても職員の(主任)[[介護支援専門員]]、[[保健師]]と並んで人員配置基準になっており、資格者を求める傾向または無資格者には資格取得を求める傾向が出てきた。