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'''コードレス電話'''(コードレスでんわ)とは、[[固定電話]]回線などに接続された親機と子機との間を[[無線通信]]で結ぶ[[電話機]]およびそのシステムである。
原則として、[[電話回線]]に接続された親機を加入者が設置し、その親機が設置された宅内あるいは構内とその近傍でのみ通話可能である。基地局を通信会社が設置する[[携帯電話]]・公衆モードの[[PHS]]などの[[移動体通信]]とは異なる。
以下は、'''日本'''のことについて述べる。
==歴史==
*1970年(昭和45年) [[大阪万博]]で初めて登場<ref>[http://sts.kahaku.go.jp/sts/set_brws_01.php?id=5018 大阪万博コードレス] 国立科学博物館-産業技術の歴史-移動通信技術</ref>した。
*1979年(昭和54年) 4月から[[日本電信電話公社]](略称:電電公社)がレンタルで提供開始した。
*1985年(昭和60年) [[京セラ]]が未認可のコードレス電話機(商品名:フリーコール)を電器店で販売し、[[国会]]で取り上げられ<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0410/10205170410007a.html 衆議院会議録情報 第102回国会 決算委員会 第7号]</ref>た。
*1987年(昭和62年) (アナログ方式の)技術基準が「コードレス電話の無線局」として法制化され、販売も自由化された。
<!--電波法施行規則第6条第4項第1号 コードレス電話の無線局-->
<!--無線設備規則第49条の8-->
<!--昭和62年郵政省告示第764号コードレス電話の無線局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等-->
**[[電波法]]による[[無線局]]としての[[技術基準適合証明]]と[[電気通信事業法]]による[[端末]]設備としての[[技術基準適合認定]]の両者の認証を要することとなった。
<!--端末機器の技術基準適合認定に関する規則-->
<!--特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則-->
*1988年(昭和63年) 電波システム開発センター(現 [[電波産業会]](略称:ARIB) )が、技術基準を含めて規格化し標準規格として公開した。
<!--STD-13 250MHz/380MHz帯コードレス電話の無線局の無線設備-->
<!--STD-14 著しく微弱な電波を使用するコードレス電話の無線設備-->
**自由化以後は、急速に普及した。当初の親機には単なる通話機能のみしかなかったが、次第に[[留守番電話]]や[[ファクシミリ|FAX]]機能を付加したものが主流となった。
*1993年(平成5年) 1.9GHz帯を用いるデジタル方式の技術基準が「デジタル方式のコードレス電話の無線局」として法制化された。ARIBもこれにあわせた技術基準を第二世代コードレス電話と称し規格化し標準規格として公開した。
<!--電波法施行規則第6条第4項第5号 デジタルコードレス電話の無線局-->
<!--無線設備規則第49条の8の2-->
<!--平成5年郵政省告示第522号デジタルコードレス電話の無線局、簡易型携帯電話の陸上移動局、簡易型携帯電話の基地局又は簡易型携帯電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用する無線設備の時分割多重方式における多重する数等を定める件-->
<!--上記告示は平成10年郵政省告示第612号デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等に承継され廃止-->
<!--STD-28 第二世代コードレス電話システム-->
**以後、デジタル方式が販売の主流になっている。
*2003年(平成15年) 2.4GHz帯を用いるデジタル方式コードレス電話が発売された。
<!--後述の平成21年度報告書 第2章 2.1コードレス電話の国際動向を参照-->
**PHSの衰退に伴いデジタル方式の主流はこちらになっている。
*2010年(平成22年) 10月26日にデジタル方式の技術基準が改正<ref>{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_content/000089441.pdf 電波法施行規則の一部を改正する省令]}} 総務省 - 新規制定改正法令・告示 - 省令</ref><ref>{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_content/000089669.pdf 無線設備規則の一部を改正する省令]}} 総務省 - 新規制定改正法令・告示 - 省令</ref><ref>{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_content/000089679.pdf 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令]}} 総務省 - 新規制定改正法令・告示 - 省令</ref><ref>{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_content/000089642.pdf 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件]}} 総務省 - 新規制定改正法令・告示 - 告示</ref>され、二方式の技術基準が追加された。
== アナログコードレス電話 ==
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コードレス電話の親機・子機それぞれに異なるID(識別符号)が割り当てられており、親機に子機を登録することで使用可能となる。これにより、不正使用を防いでいる。IDの登録はかつては販売店に依頼する必要があったが、現在の機種では一部を除き加入者が設定するだけで登録できるようになっている。
スペクトル反転型[[秘話装置]]を内蔵し
=== 小電力コードレス電話 ===
[[電波法
<!--電波法施行規則第6条第4項第1号-->
出
また、FM放送と同じ[[周波数変調]]であるため秘話機能が無い場合、第三者に[[傍受]]される恐れがある。 半径50m程度なら[[受信機#ゼネラルカバレッジ受信機(ワイドバンドレシーバ)|受信機]]さえ用意すれば、簡単に傍受できてしまう。 高層住宅等で使用した場合、数km先まで電波が到達することもありうる。 一般家庭用のほか、事業所コードレス電話と呼ばれる、企業などの[[内線電話]]として多数の親機を設置して構内の各場所での通話を可能にしたシステムもあったが、[[2000年代]]に入り
=== 微弱電力コードレス電話 ===
電波法施行規則に定められた
<!--電波法施行規則第6条第1項第1号-->
==
===
{{see|PHS}}
PHSと同方式で1.9GHz帯を共用する。PHS端末を親機に登録すれば子機として用いることができる。
PHS自営モードを用いた医療機関等の構内PHSシステムとしての使用が主たる用途となっている。
[[高度化PHS]]も1.9GHz帯を使用するが、コードレス電話としての製品は確認されていない。
===第二世代コードレス電話の新方式===
[[情報通信審議会]]は、2009年度(平成21年度)にデジタル方式コードレス電話の新方式について審議を行い、
欧州を中心に世界的に普及している[[DECT]]方式と[[eXtended Global Platform|XGP]]の流れをくむ「sPHS方式」の両方式を採用すると報告<ref>{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_content/000062751.pdf 情報通信審議会 情報通信技術分科会 小電力無線システム委員会 第29回資料]}} 総務省 - 情報通信審議会 - 会議資料</ref>した。
これをうけ、[[総務省]]は2010年に総務省規定を改正しこれらの技術基準をとりいれた。
これは、'''直ちに海外製のDECT方式のコードレス電話が日本国内で使用できることを意味するものではない'''。([[#不法コードレス電話|不法コードレス電話]]参照)
===2.4GHz帯デジタルコードレス電話===
FHSS-WDCT ([[スペクトラム拡散|Frequency Hopping Spread Spectrum]] - Worldwide Digital Cordless Telephone) に準拠する。
PHSと互換性はない。
デジタル方式であることと[[スペクトラム拡散#周波数ホッピング|周波数ホッピング]]であることにより、[[傍受]]されにくいとされている(市販の受信機では傍受できない)。
電波法令上は「小電力データシステムの無線局」として[[無線LAN]]と同様の扱いとされる。
<!--電波法施行規則第6条第4項第5号 小電力データシステムの無線局-->
種々の機器と共用している周波数であり、[[電子レンジ]]、工場等で使用されている移動体識別用の[[RFID]]からの妨害は不可避であるので、その旨の表示がされている。
==表示==
[[#歴史|歴史]]に述べたとおり、コードレス電話には技術基準適合証明との技術基準適合認定の両者の認証を要する。
2010年10月の総務省規則改正後の表示を要する事項とコードレス電話に関する内容は、次のとおりである。
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center"|種類
|colspan="2" align="center"|記号、種別
|align="center"|備考
|-
|技適マーク
|colspan="2"|円に〒マークをあしらったもの
|原則として直径5mm以上
|-
|rowspan="5" valign="top"|技術基準適合証明番号
|小電力
|L
|rowspan="5" valign="top"|番号の4文字目または<br>
番号の4・5文字目<br><br>
太字が追加事項
|-
|デジタル
|IZ
|-
|'''デジタル(DECT)'''
|'''AT'''
|-
|'''デジタル(sPHS)'''
|'''BT'''
|-
|2.4GHz帯
|WW
|-
|技術基準適合認定番号
|電話用設備
|A
|番号の1文字目
|-
|}
<!--特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第7号および平成22年総務省令第95号による改正-->
<!--端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第7号-->
==不法コードレス電話==
電波を発射する機器は電波法に基づく[[総務大臣]]の無線局の[[免許]]を受けるのが原則である。
コードレス電話はこの規定の例外にあたるもので上述の技術基準適合証明を要する。
<!--電波法第4条第1項第3号-->
海外向けコードレス電話の販売や所有に法的規制は無いが、技術基準には適合していないものが多くそのまま日本国内で使うことは電波法違反となり刑事罰の対象となる。
このようなコードレス電話は、'''不法コードレス電話'''と呼ばれる[[不法無線局]]である。
海外メーカーのものは、日本メーカーのものとデザインの趣が異なるため人気がある。
また、日本製より電波の到達範囲が広いことを売り文句にしているものもあるが、
電波法に規定する以上の出力の電波を使っている場合もあり、
広範囲に他の無線通信に妨害を与える可能性がある。
また、技術基準適合認定の無い電話機をNTT等[[電気通信事業者]]の回線に接続することは電気通信事業法違反となる。
'''技適マーク'''等の表示が無ければ日本国内で使用してはならない。
===沿革===
1980年(昭和55年)頃から主に[[市民ラジオ#ハイパワー市民ラジオ(違法CB)|違法CB無線機]]と同様に国内メーカーが海外へ輸出していたものが[[逆輸入]]されて[[秋葉原]]等の電気街等で販売されていた。
電波法はもとより、電気通信事業法施行以前(1984年度(昭和59年度)まで)でも電電公社の回線に接続することは[[公衆電気通信法]]にも違反していた。
それでも'''[[黒電話]]'''しか選択肢の無かった時代に、コードを気にせず自由に話せるスタイルや海外向け製品であるため洗練されたデザイン、ダイヤル回線でプッシュボタンが使える、短縮ダイヤルなど多彩な機能で密かな人気を集めていた。
中には伝達距離が数十kmクラスの飛距離を誇るハイパワータイプも現れ、[[携帯電話]]の出現はおろか[[自動車電話]]が高嶺の花の時代に違法を承知で使用する者も現れた。
そんな中、京セラが勇み足で独自の規格を用いて国内向けのコードレス電話を発売した。
無認可機器であること、使用している周波数が[[自衛隊]]に割り当てられた周波数だったことなどから国会に取り上げられてしまう。
しかしこれが世論を掻き立て、折から電電公社からNTTに移行した直後の電気通信自由化の波に乗って一気にコードレス電話が自由化した。
自由化後には不法コードレス電話は減少したものの根絶したとはいえない。
==子機間通話について==
自由化初期には無かったが、1990年代からは子機同士で通話可能な機種が登場し始めた。当初は[[トランシーバー]]と同様に片方向のみ通話可能なシステムであったが、親機と子機との間と同じ双方向システムに変わった。
<!--「親機と子機との間を無線で結ぶシステムであるがゆえ、子機同士での通話は不可能」ということはない。親機が中継器になれば、送受一組の周波数を用いて半複信または複信方式とすることは可能である。-->
==コードレス電話開発メーカ==
*[[日本電信電話|NTT]]
*[[三洋電機コンシューマエレクトロニクス]]
*[[シャープ]]:1987年、<!--栗橋・澄川らによって : 誰?-->業界初のコードレス電話機 (CJ-A300) が開発された。
*[[日本電気]]
*[[パイオニアコミュニケーションズ]]
*[[パナソニック システムネットワークス]]
*[[ユニデン]]
過去には[[京セラ]]、[[ソニー]]なども製造・販売していた。
==
<references
==参考文献==
*電波法及び関係省令・告示
*電波産業会標準規格
== 関連項目 ==
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[[Category:電話機|こうとれすてんわ]]
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