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F705i (会話 | 投稿記録)
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弁護士など多くの国家資格については「禁錮以上の刑に処せられた者」が欠格事由とされているが、この場合には、執行猶予期間の満了によって「刑が消滅」すれば、資格が回復する。逆に、禁錮以上の実刑の場合は、10年を経過して刑の言渡しの効力が消滅しなければ、資格は回復しないこととなる。
 
 
欠格事由が「禁錮以上の刑を受け、その執行を終わりもしく受けることがなくなった日から5年を経過しない者」と定められている場合、執行猶予の場合は猶予期間が経過すれば刑が消滅することにより「禁錮以上の刑を受け」に該当しなくなるので、資格は回復する。禁錮以上の実刑の場合は、刑の言渡しの効力は消滅していなくても、その執行を終わり5年経過すれば欠格事由はなくなる。この規定は、前者の「禁錮以上の刑に処せられた者」に比して欠格事由を緩和したものである。ちなみに、この規定による「受けることがなくなった」ものに該当する例は、執行猶予期間の満了(この場合は刑が消滅する)をさすのではなく刑の時効の完成(刑法31条)や恩赦による刑の執行の免除などをさす。