「日本の商標制度」の版間の差分

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→‎商標法による保護: なんで法の文面にある文言を使わない?
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#資格を有する者は、事業協同組合、農業協同組合等の特別の法律により設立された組合(法人)であり、その法律において、構成員資格者の加入の自由が担保されている必要がある。
#登録を受けることができる地域団体商標は、使用されたことにより、全国的に広く知られているとまでいえなくとも、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度に広く知られていなければならない。
#商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるような不適切な方法で名称を使用した場合には、[[取消審判]]の対象となる。
 
== 商標の登録と用語 ==