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今まで重罪事件は重罪院判決が第一審かつ終審だったかわりに、重罪事件の予審は予審判事による予審の後、控訴院弾劾部による2段階の予審が必要的とされていたが、2000年6月15日法律によって、予審判事が直接重罪院公判に付すことができるようになった。ただし、不服がある当事者は控訴院予審部(Chambre d'instruction de la cour d'appel)に予審抗告をすることができる。控訴審予審部は弾劾部(重罪控訴部)を2000年6月15日法律で改組したものである。なお、予審判事の処分(日本では捜査に相当する事実行為が中心)に関しては従前より控訴院弾劾部に予審抗告が許されていたが、2000年6月15日法律では、検察側のみならず予審対象者や私訴原告人(犯罪被害者など民事上の請求を刑事手続において行う当事者)側にも従前以上に広範に予審抗告権を認めている。
 
予審判事は事案を正式な裁判に回すかを判断することを目的に重大な犯罪について強制捜査や長期の未決勾留の権限を持って容疑者の尋問や証拠収集を行うが、他の判事のチェックを事実上受けることなく単独で仕事をこなすことから「大統領よりも権力をもつ」とも評されている。しかし、一人の予審判事によるウトロー事件という冤罪事件を起こしたことがきっかけで、2006年に一定の事件については複数の予審判事が予審を行う制度が導入された。
なお、2006年に、一定の事件については複数の予審判事が予審を行う制度が導入された。
 
予審判事による予審をコントロールする控訴院予審部の決定に不服がある当事者は、破毀院刑事部(Chambre criminelle de la cour de cassation)に対して法令違反を理由として破毀申立(Pourvoi en cassation)を申し立てることができる。破毀申立は「上告」とも訳されるが、破毀院はあくまでも事実審の判決・決定の合法性を審査する純然たる法律審であり、フランス法ではこれを第三審とは捉えない。