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=== 電子公告とは ===
会社法では、電子公告について[[b:会社法第2条|2条]]34号で定義を定めた上その詳細を法務省令に委ねている。それを受け[[b:会社法施行規則223条<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H18F12001000012&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 |会社法施行規則223条]](総務省法令データ提供システム)</ref>が詳細を定めているが、そこでは「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法」と規定されている。つまり、現行法ではインターネット以外の方法は用いることが出来ない。
 
なお、公告をしたい時にインターネットによる障害が起こっているとき等をあらかじめ想定し、「普段は電子公告を用いるがやむを得ない事由のときは官報・日刊新聞紙を用いる」といった定めをおくことも許容されている([[b:会社法第939条|939条]]3項)。