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[[過払金]]返還請求訴訟などにおいて、[[貸金業者]]側が、支配人[[登記]]をした者を[[訴訟代理人]]として[[法廷]]に出廷させることがしばしばある。
 
[[簡易裁判所]]以外の裁判所においては、代表者本人又は[[弁護士]]たる[[訴訟代理人]]が出廷するのが原則であるが、支配人を選任した場合は、支配人も裁判上の行為をする権限を有するので、訴訟代理人出廷することができる([[b:商法]]21条|商法21条]]1項、[[b:会社法]]11条|会社法11条]]1項)。そして、貸金業者は大量に[[訴訟]]を抱えており弁護士に依頼すると費用が掛かるため、あるいは[[弁護士倫理]]に拘束される弁護士より支配人の方が、偽造書証の提出等不当な訴訟活動を自由に展開できるという理由で、自社の[[従業員]]に対し支配人登記をし、支配人を訴訟代理人として出廷させることが多い。
 
しかし、実際に貸金業者が出廷させる支配人は、たいてい訴訟専属の法務部職員であり、同一の[[事業所]]に複数の支配人が登記されていたり、実質的には支店の営業について何らの裁量権を有していないなど、およそ支配人としての権限を有しておらず、このような者は[[民事訴訟法]]に定める「支配人」ではない(単なる[[脱法]]行為である。)という理由で、法廷から排除されることになっている。この場合、貸金業者側が新たに代理人弁護士あるいは代表者を出廷させて追認するなどしない限り、「支配人」が行った訴訟活動は効力を有しないことになる。