「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分
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{{日本の法令|
題名=探偵業の業務の適正化に関する法律|
通称=探偵業法、探偵業適正化法|
番号=平成18年法律第60号|
効力=現行法|
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'''探偵業の業務の適正化に関する法律'''(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、[[日本]]の[[法律]]である。目的は、[[探偵|探偵業]]について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することである。所管は、[[内閣府]]([[国家公安委員会]])である。[[2006年]]5月25日に[[衆議院]]可決、同6月2日に[[参議院]]も可決して成立、同月8日に公布され、[[2007年]][[6月1日]]に施行。
以下、本法の指摘は、条数のみを記載する。
== 概要 ==
探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)。この法律の適用除外となる業種としては、「専ら、放送機関、[[新聞社]]、[[通信社]]その他の[[報道機関]]の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」が規定されている(2条2項)。
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