「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分

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{{日本の法令|
題名=探偵業の業務の適正化に関する法律|
通称=探偵業法、探偵業適正化法|
番号=平成18年法律第60号|
効力=現行法|
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'''探偵業の業務の適正化に関する法律'''(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、[[日本]]の[[法律]]である。目的は、[[探偵|探偵業]]について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することである。所管は、[[内閣府]]([[国家公安委員会]])である。[[2006年]]5月25日に[[衆議院]]可決、同6月2日に[[参議院]]も可決して成立、同月8日に公布され、[[2007年]][[6月1日]]に施行。
 
<!--NOR : 出典明記
1980年以降、情報化社会の進展とともに、プライバシー侵害への危険性、個人情報への意識の高まりや国際的な要請もあり、日本でも個人情報保護法が2003年(平成15年)5月23日成立、2005年(平成17年)4月1日全面施行された。このような状況の中で探偵業は、たとえば浮気の調査など個人の[[プライバシー]](しかも当該被調査人の同意を得ることなく無断で-個人情報保護法の対象となる事業者は、保有する個人情報が5000件以上の事業者が対象であり、多くの探偵業者は対象外となっている。さらに個人情報保護法(23条2項)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、に該当するため、探偵業者の秘密裏に行われる個人情報の蒐集は違法ではないとされている)に関与することもある業務であるにもかかわらず、探偵業務の定義や範囲を明確に規定する法令がなく、制度上の不備が指摘されていた。また、探偵業者と消費者(依頼主)との契約上のトラブルや一部の公序良俗に反する行為をする業者の存在もあり、「個人情報の適正な取り扱い」と「消費者保護の目的」でこの法律が制定されたものである。
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以下、本法の指摘は、条数のみを記載する。
== 概要 ==
<!--NOR : 「個人情報の適正な取り扱い」と「消費者保護の目的」で制定された、探偵業を規制するための法令である。
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探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)。この法律の適用除外となる業種としては、「専ら、放送機関、[[新聞社]]、[[通信社]]その他の[[報道機関]]の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」が規定されている(2条2項)。