「国際VHF」の版間の差分

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<!--空中線電力は、総務省訓令「電波法関係審査基準」の「別表 地域周波数利用計画策定基準一覧表」第3号 海岸局、船舶局等による。-->
「[[海上における人命の安全のための国際条約]]」(SOLAS条約)により国際航海に従事する旅客船および総[[トン数]]300トン以上のその他の船舶に、[[船舶安全法]]により100トン以上の日本船舶に、[[デジタル選択呼出装置]](DSC)(特定の無線局との通信チャンネルを自動的に設定する装置、ボタン一つで遭難警報を発する機能も備える)を付加した[[無線設備]]の設置が義務付けられている。
日本船舶の場合は、[[総務[[]]「[[無線機器型式検定規則]]」(「検定規則」と略す)による型式検定を受けたもの機器であることも要件である。
 
周波数には、下表のように'''[[#チャンネル|チャンネル]]'''のように番号が付与されている。
呼出周波数はch16であり、このチャンネルで相手局を呼び出し、種別に従ったチャンネルに移動する。
すなわち船舶局同士なら「船舶相互」使用順位1のch06に、海岸局と船舶局なら「港務通信及び船舶通航」使用順位1のch20に移動する。
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国際VHFを使用するための資格は、[[政令]]「[[電波法施行令]]」により[[総合無線通信士]]、[[海上無線通信士]]、レーダー級以外の[[海上特殊無線技士]]のいずれかの[[無線従事者]]とされている。
資格を取得し、更に必要な種別の[[無線局]]の免許を申請して[[無線局免許状]]交付される必要があるなければ使用できない
なお、第四級海上無線通信士および第二級第三級海上特殊無線技士は、国内通信のみしか行えない。
また、第三級海上特殊無線技士(三海特と略称する)は、空中線電力5W以下の船舶局(総務省[[告示]]<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab09681.html 平成21年総務省告示第471号 電波法施行規則第34条の6第1号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備] 総務省電波利用ホームページ 電波関係法令集</ref>にいう特定船舶局)の音声通信の無線設備のみ操作できる。
また、第三級海上特殊無線技士は、空中線電力5W以下の船舶局(総務省[[告示]]
<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab09681.html 平成21年総務省告示第471号 電波法施行規則第34条の6第1号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備] 総務省電波利用ホームページ 電波関係法令集</ref>
にいう特定船舶局)の音声通信の無線設備のみ操作できる。
 
==マリンVHF==
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<!--周波数割当は、「電波法関係審査基準」の「別表 地域周波数利用計画策定基準一覧表」第3号 海岸局、船舶局等 2船舶局 (2)漁業用船舶局以外の船舶局 エ超短波帯 (イ)スポーツ及びレジャー用のマリンVHF船舶局 による。-->
これは、{{和暦|1988}}の[[なだしお事件]]に契機に、国際VHF以外の[[漁業無線]]なども設置していない船舶のために制度化された日本独自のシステムである。
これに先立ち{{和暦|1990}}7月に「無線従事者の操作の範囲を定める政令」が改正され、殊無線技士が国際VHFを操作できることとなった。
(その他の資格は制定時から操作できた。)
 
しかし、[[ATIS]]を付加した型式検定機器又は[[特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則]](「証明規則」と略す)による[[技術基準適合証明#概要|適合表示無線設備]]であることを要求していたため機種が少なく、海外向けの機器と比較すると機能に対し価格が割高となるなど普及ははかばかしくなかった。
 
==船舶共通通信システムとしての整備==
{{和暦|2008}}の[[イージス艦衝突事故]]を契機に船舶の規模・用途を問わず共通に通信できるシステムの整備が課題となり、[[総務省]]は検討会を発足、翌{{和暦|2009}}1月に、国際VHFを任意設置である100トン未満の船舶への普及を図ることと報告
<ref>{{PDF|[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/pdf/090127_2_bs3.pdf 海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会報告書]}} 同上 平成21年1月27日 報道資料より</ref>
された。
これを受け10月には、北米向けの簡素な機器の導入のため技術基準や検査制度などの緩和を目的に[[省令]]等を改正
<ref>[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000022.html 船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う関係規定の整備] 同上 平成21年10月1日 報道資料</ref>
した。
この中には、マリンVHF機器からはATIS機能強制撤廃をした含まれのの、簡素な機器でも適合表示無線設備であるもののみを[[簡易な免許手続]]や定期検査除外の対象としている。
 
安価な機器を使用できることになったとはいえ、小型漁船は漁業無線が27MHz帯や40MHz帯であるため新規に導入しなければならず、プレジャーボートは無線従事者の資格取得が必須なこともあり、導入・維持のための経費や手間を考え設置に躊躇することがあるといわれている。
なお、[[輸入#逆輸入|逆輸入]]機を非常時に使用できるとして販売するネットショップやこれを無資格、無免許で設置する者があるが、販売はともかく設置した時点で電波法違反の[[不法無線局]]として取締り・刑事罰の対象となる。
(販売を規制する法令は無く、逆輸入機であっても正式に申請し免許を受けることは可能である。但し、技術基準適合証明が表示線設備ではないため手続き煩瑣なものとなる。)
 
免許制度については、第殊無線技士にも5W携帯形どまりでなく遠距離交信可能な25W据置形までと非常時にも有効なDSCを使用できるように操作範囲を緩和してほしいとの意見があると報告されている。
(報告書のパブリックコメントなどでみるようは「北米や欧州にならい国内通信に限定したチャンネルを割り当て、これには資格は不要とし免許を届出制にするなどより一層の緩和を求める意見もある。)
 
システムの有効利用と普及のためには、局数増加に伴うマナー低下を防止し、呼出周波数ch16の聴取慣行を確立することが肝要であるといわれる。
 
==表示==
型式検定機器には'''検定マーク'''の、適合表示無線設備には'''技適マーク'''の表示が義務付けられている。また、国際VHFの機器を表す記号は、
*型式検定機器は、検定番号の1文字目又は1~2文字目
*適合表示無線設備は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の4~5文字目
 
にあり、種別毎に次のとおりである。(検定規則別表第8号、証明規則様式7)
{|class="wikitable" border="1"
|-
! colspan="2"|種別 !! 記号 !! 備考
|-
|rowspan="2"|型式検定機器
|DSC付
|SV
| 
|-
|DSC無し<br>(マリンVHFを含む)
|F
|記号は陸上無線用の機器と共用<br>平成11年12月31日まで
|-
|rowspan="3"|適合表示無線設備
|同上
|QY
|平成11年10月13日以降<br>平成21年10月2日以降は次の2項に該当するものを除く
|-
|固定型
|SU
|25W以下の船舶局用で次の項に該当しないもの
|-
|携帯型
|TU
|5W以下の船舶局用
|-
|}
<!--平成11年郵政省令第81号による検定規則改正の平成12年1月1日施行-->
<!--平成11年郵政省令第82号による証明規則改正の10月13日施行-->
<!--平成21年総務省令第97号による証明規則改正の10月2日施行-->
但し、適合表示無線設備については
*{{和暦|2001}}9月10日までの証明又は認証によるものは、1~2文字目
<!--平成13年総務省令第118号による証明規則改正-->
*前記以後平成15年6月30日までの証明又は認証によるものは、3~4文字目
<!--平成15年総務省令第69号による証明規則改正-->
 
であった。
 
==チャンネル==
{|class="wikitable" border="1"
! rowspan="2" colspan="2"|チャンネル番号 !! colspan="2"|送信周波数 !! colspan="3"|使用順位
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==外部リンク==
*[http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kanmon/toukei/vhf.htm 国際VHF聴取指導] 関門海峡海上交通センター
*[http://www.usedboat.or.jp/Logbook/log-080320-common-cpmunication-rule.htm イージス艦事-共通の通信システム作れ]国際VHFを気軽に使えるようにすれば海難防止につながる等。
*[http://ageha909.blog121.fc2.com/blog-entry-620.html イージス艦あたごと清徳丸の衝突事故は、海上保安庁にもやや責任があるのではないかというはなし]「小出力型国際VHFとマリンVHFの比較」あり。
*[http://www.geocities.jp/tiarashore/kaikoku7.htm 海国日本、鎖国日本:7.国際VHFと海難](海上では死活問題である、無線通信の日本における規制について疑問が提起されている)