「家事審判法」の版間の差分

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非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布に伴い、本法は廃止されることとなったので、その旨、記述した。
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家事審判法が扱う手続は、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする'''家事審判手続'''と、家庭内の紛争について[[調停]]を行う'''家事調停手続'''がある。なお、家庭裁判所が扱う訴訟は、[[人事訴訟法]](平成15年法律第109号)により規律される。
 
非訟事件訴訟法(平成23年法律第51号)施行の日に廃止される(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律3条)同日以降本法の規定は家事事件手続法に引き継がれる(家事事件手続法附則1条参照)
 
== 家事審判事件 ==