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根拠規定は[[職業能力開発促進法]]第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする([[職業能力開発促進法]]第35条)。
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[[Category:職業訓練|しよくきようくんれんほうしん]]
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法人|
しよくきようくんれんほうしん
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[[Category:職業訓練]]
[[Category:日本の法人]]