削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
8行目:
[[民事執行法]]上の差押え(さしおさえ)は、債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいう。原則として強制執行([[競売]]や[[強制管理]])に入る前段階の措置として行われる。このような処分禁止措置が[[強制執行]]の開始決定時に講じられるのは、開始決定があったにも関わらず、いつまでも債務者が自己の財産を自由に処分できる状態にしておくと、債務者は執行を免れようと財産の譲渡や隠蔽を行なう可能性があるためである。しかし、債務者の財産処分の全てを禁止するとすると[[私的自治の原則]]に反し、債権者の[[権利濫用]]にもつながる。そこで、債務者の総財産のうちで債務者の生存に必要な部分を[[差押禁止財産]]とし、なおかつ、無剰余差押(強制執行後配当が出ない差押)と、超過差押(債権者の被保全債権の額が予想配当額を上回る差押)を原則禁止することで債務者の保護を図っている。
 
差押えの申立てには、[[時効]]中断効がある([[民法 (日本)|民法]][[b:民法第147条|147条]]2号)が、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効中断効を生じない([[b:民法第154条|同法154条]])。
 
=== 差押えの種類 ===