「信義誠実の原則」の版間の差分

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== 概説==
信義誠実の原則は、明文上は、[[民法 (日本)|民法]]1条2項に規定されている(昭和22年法律第222号により追加された)。[[民事訴訟法]]においても、平成8年成立の現行法において、第2条に訴訟上の信義則についても規定されるようになった。信義誠実の原則は権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなる(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。また、具体的な条文がない場合に規範を補充する機能を有する。
 
本来、[[私法]]の領域、特に[[契約法]]の契約当事者間について発達した法原則であるが、社会的接触のある者の間の私法関係に、さらには、公法の分野においても、その適用は認められている。