「財団法人」の版間の差分

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* '''公益財団法人''' - 一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般財団法人で、[[公益法人認定法]]に基づいて公益性を認定された財団法人。設立自体の許可は不要であるが、公益財団法人としての[[税制]]優遇を受けるためには公益性の認定が必要である。
:※ 詳細は[[公益法人]]を参照
* '''特例財団法人''' - かつての[[民法 (日本)|民法]]の規定に基づいて設立された公益目的の財団法人。[[特例社団法人]]を含む[[特例民法法人]]の一つ。[[2013年]][[11月]]までに、一般財団法人・公益財団法人のいずれかに移行するか、解散することとなる。
:※ 詳細は[[公益法人#特例民法法人]]を参照
 
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2008年11月までは、財団法人は[[b:民法第34条|民法第34条]]を根拠として設立されていたことから、当時の[[社団法人]]と並び「34条法人」と称され「公益法人」として扱われていた。財団法人は、設立目的の分野を所管する[[主務官庁]]の許可を受けて設立されていた(許可主義)。また財団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受けていた。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。なお、社団法人や会社における[[定款]]に相当する基本規程は[[寄附行為]]と呼ばれていた。寄附行為において[[評議員]]を設置している財団法人はあったが、評議員の設置自体は法律の規程外であった。
 
現在は廃止されているが、[[民法]]にでは次のように規定されていた。
* 旧[[b:民法第34条|第34条]] [[学術]]、技芸、慈善、祭祀、[[宗教]]その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
* 旧[[b:民法|第35条]] 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。