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* '''公益社団法人''' - 一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、[[公益法人認定法]]に基づいて公益性を認定された社団法人。
*: {{main|公益法人}}
* '''特例社団法人''' - かつての[[民法 (日本)|民法]]の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人を含む[[特例民法法人]]の一つ。2013年11月までに、一般社団法人・公益社団法人のいずれかに移行するか、解散することとなる。
*: {{main|公益法人#特例民法法人}}
 
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== 社団法人・財団法人の制度変更 ==
2006年5月の第164回通常国会にて、[[公益法人制度改革]]として、社団法人・財団法人のあり方を抜本的に見直すための公益法人制度改革関連3法([[一般社団・財団法人法]]、[[公益法人認定法]]、関連法案整備法)が成立した。2008年12月1日より全面施行され、[[民法]]の法人の規定が大幅に削除されたほか、[[中間法人法]]が廃止された。
 
これは、[[公益性]]ある団体に限り、許可制により設立を認めていた従来の社団法人・[[財団法人]]制度([[許可主義]])を見直し、[[中間法人]]も取り込んだ概念にするものである。すなわち、[[剰余金]]の分配を目的としない([[営利性]]を有しない)社団・財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の[[登記]]をすることにより法人格を取得することができる'''一般社団法人'''及び'''一般財団法人'''の制度([[準則主義]])を創設するものである。そして、公益性のある団体は、別途[[総理大臣]]や[[知事]]の認定により、'''[[公益社団法人]]'''・'''[[公益財団法人]]'''の名称を用い、税制上の優遇措置を受けることとなる。
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** 一般社団法人:根拠法は[[一般社団・財団法人法]](2008年から)
** [[公益社団法人]]:根拠法は[[一般社団・財団法人法]]および[[公益法人認定法]](2008年から)
** [[特例社団法人]]:民法上の社団法人(かつての公益社団法人)。根拠法は[[民法]]
* [[会社]](営利社団法人):根拠法は[[会社法]]
** [[株式会社]]