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{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''殺人罪'''(さつじんざい)とは、人を殺すことを内容とする[[犯罪]]であり、広義には[[刑法 (日本)|刑法]]第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条~刑法203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。[[日本]]の刑法における殺人罪は[[故意]]による殺人をいい(刑法38条参照)、[[過失]]により人を死に至らしめた場合は成立し過失致死罪(刑法210条)の問題と
 
== 適用範囲概要 ==
=== 保護法益・客体 ===
一般に、日本法は[[属地主義]](犯罪が行われた場所が日本国内・日本船籍船内・日本籍航空機内である場合に適用される)を原則としている。しかし、人命はきわめて貴重なものであるがゆえに、殺人罪については属地主義に限定せず広い範囲で適用されることが規定されている。
本罪の保護[[法益]]は人の生命であり、客体(対象)は「人」である。
 
日本国民が国外で人(日本人だけでなく外国人も含む)を殺した場合のほか、日本国民が国外で殺害された場合にも殺人罪は成立する(刑法3条、刑法3条の2)。
 
本罪の保護性質上、この「人」には[[法]]は人の生命であり、客体(対象)は「人」(含まれず[[自然人]])であるのみを指すまた、行為者以外の他人であることが必要で、自分自身を殺す([[自殺]]、[[自傷行為]])場合には殺人罪とはならない(ただし、他人の自殺への関与は[[自殺関与・同意殺人罪|自殺関与罪]]となる)。
== 保護法益・客体 ==
本罪の保護[[法益]]は人の生命であり、客体(対象)は「人」([[自然人]])である。行為者以外の他人であることが必要で、自分自身を殺す([[自殺]]、[[自傷行為]])場合には殺人罪とはならない(ただし、他人の自殺への関与は[[自殺関与・同意殺人罪|自殺関与罪]]となる)。
 
; 人と胎児の区別([[人の始期]])
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: 生きている人の体を損壊して殺害した場合には「殺人罪」になるが、[[死体]]を損壊したにとどまる場合には殺人罪よりは軽い[[死体損壊罪]]となる。[[脳死]]者からの臓器摘出などの際に問題となる。殺人罪と死体損壊罪の区別については「[[人の終期]]」を参照。
 
=== 故意犯 ===
殺人罪は[[故意犯]]である(38(刑法38条1項)。
 
殺人の故意はなかったが、[[暴行]]・[[傷害]]によって他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく[[傷害致死罪]]となる。殺人の故意も暴行・傷害の故意もないが[[過失]]によって人を死に至らしめた場合には[[過失致死罪]](または、その特別類型である[[業務上過失致死罪]]や[[重過失致死罪]]等)となる。
{{see also|結果的加重犯}}
 
== 行為類型 ==
=== 殺人罪(刑法199条) ===
==== 行為 ====
旧刑法では謀殺罪と故殺罪に分けられており、予め謀って殺害した場合や、毒物を用いて殺害した場合は謀殺罪、それ以外の場合は故殺罪とされていた。また故殺罪の中でも、その態様によって細かく区分され、それぞれ法定刑が異なっていた。しかし、現行法ではこのような区別は存在せず、いかなる態様であっても、故意に他人を殺害した場合は殺人罪が成立しうる。そのため、諸外国と比べても包括的な犯罪類型であり、法定刑もかなり広くとられている。
 
==== 未遂法定刑 ====
[[未遂]]も罰せられる(刑法203条)。未遂とは殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合である。相手が怪我をしたにとどまる場合は[[法条競合]]として[[傷害罪]]ではなく殺人未遂罪のみが成立する。被害者が無傷の場合でも殺人未遂罪は成立する(たとえば、殺害を意図して拳銃を撃ったが弾がはずれた場合)。
 
== 予備 ==
[[予備]]も罰せられる(刑法201条、'''殺人予備罪''')。[[法定刑]]は1月以上2年以下の[[懲役]]である。殺人の実行の着手以前の準備行為をいい、殺人を犯す目的で凶器や毒物を用意して現場の下見を行う場合などがこれにあたる。殺人を犯す目的を必要とする[[目的犯]]である。
 
政治目的のために殺人予備をした場合は[[破壊活動防止法]]が適用されるため、5年以下の懲役または禁錮に処される(破壊活動防止法39条)。
 
== 法定刑 ==
殺人罪の法定刑は、[[死刑]]又は無期若しくは5年以上の懲役である。[[2004年]]の刑法改正により、従来の「3年以上」から刑の下限が引き上げられた。もちろん、[[法律上の減軽]]や[[酌量減軽]]により5年未満の刑を宣告することは可能である。
 
ただし、団体の活動として殺人を犯した場合、組織犯罪処罰法の適用があるため、死刑又は無期若しくは6年以上の懲役に加重される(組織犯罪処罰法3条1項3号)。
 
==== 心神喪失者に対す殺人措置 ====
[[心神喪失]]の状態で人を殺しても責任が阻却され、殺人罪は成立しない。ただし、殺人罪は重大な法益侵害行為であることから、[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]]における「対象行為」に該当し、[[裁判所]]は、心神喪失の状態で殺人を行った者に医療を受けさせるために入院させる決定等をすることができる。
 
=== 尊属殺重罰規定人罪の削除(旧・刑法200条) ===
刑法200条に自己または[[配偶者]]の直系[[尊属]]を殺害した場合には死刑又は無期懲役に処する旨という[[尊属殺人]]の規定があったが、刑罰が過酷で尊属の尊重という刑罰目的を達するに必要な合理的限度を越えるとして[[1973年]]([[昭和]]48年)に違憲判決が出た([[尊属殺法定刑違憲事件]])。以後、同条は[[検察]]の方針により適用されず、[[1995年]]([[平成]]7年)の刑法改正に伴い削除された。
{{Main|尊属殺}}
 
=== 殺人予備以外の殺人・致死の罪(刑法201条) ===
[[予備]]も罰せられる(刑法201条、'''殺人予備罪''')。[[法定刑]]は1月以上2年以下の[[懲役]]である。殺人の実行の着手以前の準備行為をいい、殺人を犯す目的で凶器や毒物を用意して現場の下見を行う場合などがこれにあたる。殺人を犯す目的を必要とする[[目的犯]]である。
殺人罪以外に規定される、加害の相手方において致死の結果が生じているものを以下に列挙する。
 
政治目的のために殺人予備をした場合は[[破壊活動防止法]]が適用されるため、5年以下の懲役または禁錮に処される(破壊活動防止法39条)。
 
=== 自殺関与・同意殺人罪(刑法202条) ===
{{See|自殺関与・同意殺人罪}}
 
=== 殺人未遂罪(刑法203条) ===
[[未遂]]も罰せられる(刑法203条、'''殺人未遂罪''')。未遂とは殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合である。相手が怪我をしたにとどまる場合は[[法条競合]]として[[傷害罪]]ではなく殺人未遂罪のみが成立する。被害者が無傷の場合でも殺人未遂罪は成立する(たとえば、殺害を意図して拳銃を撃ったが弾がはずれた場合)。
 
== 予備罪数 ==
=== 殺人罪との法条競合 ===
以下の犯罪は、殺人罪が成立する場合は同時に成立することはない。
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* [[業務上過失致死罪]](刑法211条) - 5年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金
* 重過失致死罪(刑法211条) - 同上
 
== 適用範囲 ==
一般に、日本法は[[属地主義]](犯罪が行われた場所が日本国内・日本船籍船内・日本籍航空機内である場合に適用される)を原則としている。しかし、人命はきわめて貴重なものであるがゆえに、殺人罪については属地主義に限定せず広い範囲で適用されることが規定されている。
 
日本国民が国外で人(日本人だけでなく外国人も含む)を殺した場合のほか、日本国民が国外で殺害された場合にも殺人罪は成立する(刑法3条、刑法3条の2)。
 
==関連項目==