「衆議院の優越」の版間の差分

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森造 (会話 | 投稿記録)
→‎法規定: 出席議員の3分の2以上
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: 衆参の法案の議決が異なる時の両院協議会開催に関して、衆院の請求は衆院可決法案を参院で否決した場合や衆院可決法案に対する参院修正法案を衆院が同意しなかった場合に可能だが、参院の請求は参院議決案に対する衆院修正案に参院が同意しない場合に限られ、衆院は参院の請求を拒否することができる。([[s:国会法第84条|国会法第84条]])
; 過去の一部の[[国会同意人事]]
: 過去の一部の国会同意人事については、参議院が同意しない場合でも衆議院が同意とすれば、同意とみなす規定や衆議院単独の同意人事が存在した。<br>{{main|国会同意人事#衆議院優越規定}}
 
※国会[[休会]]中の期間は除く。日数計算は慣例により即日起算(初日算入)