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大統領令は、ロンドン亡命政府の設置にあたり[[エドヴァルド・ベネシュ]]大統領が署名したもので、[[1940年]]から[[1945年]]までロンドンで発行された亡命政府の官報「チェコスロバキア官報」(Úř. věst. čsl., Úřední věstník československý)で発令された。また1945年[[4月]]のチェコスロバキア解放後も、議会体制確立までの間、亡命政府に引き続き国民戦線政府が法令を大統領令の形で発令した。
 
ロンドン亡命政府時代の1940年7月21日の「チェコスロバキア共和国の国家成立に関する暫定的諮問機関としての国家委員会設立に関する憲法命令」(Ústavní dekret o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky、大統領憲法令1940年チェコスロバキア官報1号)から1945年10月27日の「刑事訴訟手続における請求権の制限に関する命令」(Dekret o omezení žalobního práva v trestním řízení、大統領令1945年法律143号)までの計143件(うち憲法命令17件)が発令された<ref>"Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945, Dokumenty" カレル・イェフ、[[カレル・カプラン]]共著。チェコ共和国科学アカデミー現代史研究所。1995年。</ref>。このうちロンドン亡命政府によって45件(うち憲法命令11件)、第三共和国(国民戦線政府によって98件(うち憲法命令6件)が発令された。
 
このうち第三共和民戦線政府時代の98件については、現代も問題となっているドイツ人とハンガリー人の財産没収に関する命令など戦後処理法令が含まれるが、公私企業の接収と[[国有会社 (チェコ、スロバキア)#国営会社|国営会社]]転換を定めた命令(大統領令1945年法律100号、101号、102号、103号)など、戦後新体制の確立に必要な各種制度制定に関する法令が大半を占めている。
 
これらの大統領令は1946年3月5日に、暫定国民会議が憲法法(Ústavní zákon、チェコスロバキア暫定国民会議1946年法律57号)を可決したことによって遡及的に承認されたが、のちに半数が廃止された。