「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
22行目:
この法律を巡る国会審議では「戦闘地域」とそれ以外とをいかに分けるかが問題となったが、そもそも「戦闘行為」が「''国際的な''武力紛争」と定義されている点も問題であると指摘される(詳しい定義は[[非戦闘地域]]の項目を参照)。政府は国際的な武力紛争は「国あるいは国に準ずるもの」間の武力行使であると答弁した(2003年7月4日衆議院特別委)。また、時の総理・[[小泉純一郎]]は「'''自衛隊がいるところが非戦闘地域'''」「'''どこが戦闘地域かなど私に分かるわけがない'''」という答弁を行なった(逆に考えれば自衛隊がいない・いられない地域は戦闘地域である)。
 
今後、「戦闘ではない」として、この法律の解釈、運用が自衛隊が内戦の“戦場”へ派遣される前例となると指摘する声がある(現に“ソマリア沿岸の海賊対策”を口実に、自衛隊初の在外基地が[[ジブチ]]に作られた)。2007年10月に[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]は、自衛隊イラク派遣を終了させることを目的として「[[イラク復興支援特別措置法廃止法案]]」を[[参議院]]で提出している。
 
また、[[名古屋高等裁判所]][[青山邦夫]]裁判長は2008年4月17日、他の同種の訴訟と同じく、自衛隊イラク派遣についての違憲の確認と派遣の差し止め、損害賠償を求めた原告の訴えに原告全面敗訴の判決を下した。ただし、[[傍論]]として、原告の複数の訴え共通の事実認定を当裁判所の判断として、[[航空自衛隊]]部隊が多国籍軍兵士を[[バグダット]]に輸送している事に鑑み、“戦闘地域での活動”とし、「他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ず、武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、[[日本国憲法第9条]]に違反する活動を含んでいる」とする問題点を指摘した。しかし、判決主文及びその理由のみが[[法的拘束力]]を持ち、傍論は法的拘束力を持たず[[判例]]としての扱いもされていない為、勝訴した被告は[[上告]]できないと同時に、運用を変更せずとも違法にはならない。「[[ねじれ判決]]参照」