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==民法上の錯誤==
[[民法 (日本)|民法]]における錯誤とは、伝統的には内心的効果意思と表示行為から推測される意思(表示上の効果意思)の食い違いをいう(両者の意義については[[意思表示]]及び[[効果意思]]の記事を参照)。それらに食い違いがあり、かつその食い違いが意思表示の重要な部分についてである場合、意思表示をした者がよほどの不注意(重過失)によって錯誤に陥ったのでなければ、その意思表示は[[無効]]とされる([[b:民法第95条|民法第95条]])。こうして意思表示をした者を保護するのが錯誤の制度である。
 
錯誤による無効は、表意者またはその承継人だけが主張でき、相手方や第三者が主張することは原則として認められない。また主張には期間制限が無く、全ての第三者に主張できる。