「公務員」の版間の差分
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なお、[[日本国憲法第15条]]第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという[[国民主権]]の原理を表明したものである。
公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には
== 公務員の種類 ==
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なお、[[日本国憲法第15条]]第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという[[国民主権]]の原理を表明したものである。
公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には
== 公務員の種類 ==
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