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なお、[[日本国憲法第15条]]第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという[[国民主権]]の原理を表明したものである。
 
公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令にはその命令が重大かつ明白な瑕疵がある場合を除限り違法なものでもて、忠実に従う義務を有する(国家公務員法第98条、地方公務員法第32条)
 
== 公務員の種類 ==