削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
m編集の要約なし
9行目:
重婚を行うと[[刑法 (日本)|刑法]][[b:刑法第第184条|184条]]の規定により2年以下の[[懲役]]に処せられる('''重婚罪''')。[[法律婚]]の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に[[内縁]]関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、刑法上の重婚には当たらないので、重婚罪はめったに成立することはなく、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は[[故意]]が阻却される(上記民法の配偶者失踪の事例)ので、重婚罪が成立するのはごくごく例外的なケースに限定される。
 
事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成される(名古屋高判36年11月8日高刑集14巻8号563頁)。ただし、前の婚姻関係が有効に継続中であれば、その状態で届けられた婚姻届は無効であると解するべきであり、[[文書偽造罪]]等が成立する可能性は別論として、重婚が成立する余地があるかについては疑問を示す論者も多い{{要出典|date=2011年7月}}。
 
なお、重婚の事実は[[婚姻届]]提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない(近年では[[2007年]]5月に[[北海道]]で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。