「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の版間の差分

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題名=住宅の品質確保の促進等に関する法律|
番号=平成11年6月23日法律第81号|
通称=品確法(ひんかくほう)|
効力=現行法|
種類=[[民法]]、[[行政法]]|
内容=住宅の性能評価と品質確保|
関連=[[民法 (日本)|民法]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO081.html 総務省法令データ提供システム]|}}
 
'''住宅の品質確保の促進等に関する法律'''(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年6月23日法律第81号)は、[[日本]][[法律]]である。目的は、[[住宅]]の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の[[請負|請負契約]]・[[売買契約]]における[[瑕疵担保責任]]について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。
 
住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められる。しかし、民法上の[[瑕疵担保責任]]は1年であり、特約で排除できる。本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とする。
==構成==
* 第1章 総則(1・2条)
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[[Category:住宅]]
[[category:建築関連法令]]
[[Category:1999年の法]]
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