「相続廃除」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし |
|||
3行目:
==概要==
被相続人が、[[民法 (日本)|民法]][[b:民法第892条|892条]]の定めるところにより[[相続権]]を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、[[家庭裁判所]]に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている[[遺留分]]を含む相続権を剥奪する制度である。
ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになる([[相続#代襲相続|代襲相続]])。
|