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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
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'''契約書'''(けいやくしょ)とは、[[契約]]を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書をいう。当該契約の当事者が作成したことを証するために、[[署名]]や記名[[押印]](実務上、両者は「調印」と呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者については記名押印が通常である。)がなされる。日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。もっとも、重要な契約([[不動産]]の[[売買契約]]・[[賃貸借契約]]、[[金銭消費貸借契約]]、金額の大きな契約など)については、合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることが多い。
 
==契約書の締結意義==
上記の通り、日本の法律上は一部の例外を除き、契約書を作成する事を必要とせず、当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。つまり、契約書とは'''契約後'''に本来の役割として合意内容の明確化や紛争の防止等の為に作成される。
[[組織 (社会科学)|法人]]が契約書の締結を行う場合には、当該契約書に係る契約締結権限(代表権ないし代理権)を有する者が、調印を行う。当該法人の代表者([[株式会社]]の[[代表取締役]]や[[支配人]]、[[都道府県知事]]や[[市町村長]]など)が締結する(通常は、契約書の調印欄にこれらの者のかかる資格と[[氏名]]が当事者の名称の下に記載され、その近くに調印が行われることとなる。)場合もあれば、代表者以外の代理人(内部規則や委任状などにより委任された職員など)が締結することもある。いずれの場合も、実際に押印を行うのは内部でさらに権限を授与された事務員であることが通常であるが、極めて重要度の高い契約については、各当事者の代表者自身による調印式が行われるようなこともある。
 
不動産売買の例(個人で売買する場合)で考えるならば
<!--行政契約の場合についての説明となっており、契約書一般についての説明となっておりません。→==契約書の内容==
 
契約書の内容については、[[法令]]や[[地方公共団体]]の規則などにより規定されていることがある。特に[[国]]が締結する契約については、[[会計法]]・[[予算決算及び会計令]]・[[政府契約の支払遅延防止等に関する法律]]等に契約書に記載すべき事項が以下のように詳細に定められている。
買主(売主)の申込→売主(買主)の受諾→'''両者の合意(契約成立)'''→契約書作成→債務履行
*契約の目的(会計法第二十九条の八第一項本文)
 
*契約金額(会計法第二十九条の八第一項本文)
となり、両者の合意が得られた時点で既に契約は成り立っており、契約書はその後に作られる付随的なものに過ぎず、'''「契約書が作成されたから契約が成立した」'''といった物ではないという事に留意しなければならない。
*履行期限(会計法第二十九条の八第一項本文)
*契約保証金に関する事項(会計法第二十九条の八第一項本文)
*契約履行の場所(予算決算及び会計令第百条第一号)
*契約代金の支払又は受領の時期及び方法(予算決算及び会計令第百条第二号)
*監督及び検査(予算決算及び会計令第百条第三号)
*履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金(予算決算及び会計令第百条第四号)
*危険負担(予算決算及び会計令第百条第五号)
*かし担保責任(予算決算及び会計令第百条第六号)
*契約に関する紛争の解決方法(予算決算及び会計令第百条第七号)
*契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第四条第一号)
*対価の支払の時期(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第四条第二号)
*各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第四条第三号)
*契約に関する紛争の解決方法(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第四条第四号)
*その他必要な事項(会計法第二十九条の八第一項本文・予算決算及び会計令第百条第八号)
また[[地方公共団体]]が締結する契約についても[[条例]]や規則で国の契約と同様の定めが存在する。
;例
:千葉県財務規則(昭和39年3月31日規則第13号の2)
::第96条 契約担当者は、契約をしようとするときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
:::一 契約履行の場所
:::二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
:::三 監督及び検査
:::四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
:::五 危険負担
:::六 瑕疵担保責任
:::七 契約に関する紛争の解決方法
:::八 その他必要な事項
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==印紙税==