「審議拒否」の版間の差分

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[[国会 (日本)|日本の国会]]では日常的な[[議事妨害]]として行われる。[[国会法]]では、本会議の議事を「審議」と、委員会の議事を「審査」と呼び区別しているが、報道では「審査拒否」の表現を用いた例はほとんどなく、どちらの議事の拒否であるかを問わず「審議拒否」と表現するのが一般的である。また、単独の議員が欠席するような場合には用いず、ある程度まとまった数の議員([[院内会派|会派]]単位など)の団体行動的な出席拒否の場合に使われる。
 
審議拒否が行われる背景として、日本の国政政党原則として議員の投票行動対して[[党議拘束]]をかけるため、国会での審議・審査過程において政党に属する個々の議員に対して投票行動の変更を促すことがほぼ不可能であり、従って両院で与党が過半を占めている場合には政府案や与党案を審議・審査により覆す道が絶たれていることが挙げられる。そのため[[国会対策委員会]]間の交渉が不調の際に、少数党派が党議決定に基づいて審議拒否を行う。その際、政府与党の提出する議案に強く反対する野党は、議案に対する質問に関する回答が明白でないとして行ういった理由を掲げる。また与党側に[[疑獄]]などが生じた時、関係者の[[参考人]]招致や[[証人喚問]]を要求し、要求が通らないと審議拒否をする。
 
また従来は野党によって上程された[[内閣不信任決議]]の採決後は、内閣存続中は不信任に賛成した野党議員は会期中はその後の審議を拒否するのが慣例になっていた。多くの場合、野党としても通過させたい議案は存在するため、このような不信任決議案は会期末近くにおいて上程させることが通例。
 
[[定足数]]さえ満たせば[[与党]]のみで審議をすることは可能だが(本会議では3分の1以上、委員会では定数の過半数)、野党が審議拒否したまま、与党単独で審議して採決を行うと[[強行採決]]とマスメディアから批判を受け、野党の立場が強化される。また野党が委員長を押さえている委員会は当然ながら開催されない。[[伯仲国会]]では与党が過半を占めておらず定足数を確保できない委員会もある。
 
また審議拒否することによってメディアから注目され、審議拒否の問題となっている議題が重要だということを、世間に主張できる側面も存在する。賛否が大きく分かれる議案の多くは与党内部も必ずしも一枚岩で支持するものではないことが多いため、このような状況下では与党内部から単独審案撤回がや[[強行採決]]への非協力的な動きが出ることもある。そのため与党執行部はできるだけ、野党も参加させた上で審議をするように努めようとする。
 
[[特別委員会]]で審議される場合は、野党が特別委員会の委員の推薦名簿を提出しないこともある。その場合、議長職権で委員を選出して、審議を強行する場合がある。例として、2000年の国会において参院選比例代表制の[[非拘束名簿式]]導入を盛り込んだ公職選挙法改正案審議をするための参議院特別委員会で野党が推薦名簿提出を拒否して、[[斎藤十朗]][[参議院議長]]が議長職権で委員を選出して審議を強行していた例がある。