「審議拒否」の版間の差分
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[[国会 (日本)|日本の国会]]では日常的な[[議事妨害]]として行われる。[[国会法]]では、本会議の議事を「審議」と、委員会の議事を「審査」と呼び区別しているが、報道では「審査拒否」の表現を用いた例はほとんどなく、どちらの議事の拒否であるかを問わず「審議拒否」と表現するのが一般的である。また、単独の議員が欠席するような場合には用いず、ある程度まとまった数の議員([[院内会派|会派]]単位など)の団体行動的な出席拒否の場合に使われる。
審議拒否が行われる背景として、日本の国政政党は
また従来は野党によって上程された[[内閣不信任決議]]の採決後は、内閣存続中は不信任に賛成した野党議員は会期中はその後の審議を拒否するのが慣例になっていた。多くの場合、野党としても通過させたい議案は存在するため、このような不信任決議案は会期末近くにおいて上程させることが通例。
[[定足数]]さえ満たせば[[与党]]のみで審議をすることは可能だが(本会議では3分の1以上、委員会では定数の過半数)、野党が審議拒否したまま、与党単独で審議して採決を行う
また審議拒否することによってメディアから注目され、審議拒否の問題となっている議題が重要だということを、世間に主張できる側面も存在する。賛否が大きく分かれる議案
[[特別委員会]]で審議される場合は、野党が特別委員会の委員の推薦名簿を提出しないこともある。その場合、議長職権で委員を選出して、審議を強行する場合がある。例として、2000年の国会において参院選比例代表制の[[非拘束名簿式]]導入を盛り込んだ公職選挙法改正案審議をするための参議院特別委員会で野党が推薦名簿提出を拒否して、[[斎藤十朗]][[参議院議長]]が議長職権で委員を選出して審議を強行していた例がある。
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