「配置販売業」の版間の差分

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* 配置販売業者がいわゆる[[行商]]という業態による販売であることから、これに対し薬事監視を行いやすく必要性に基づき、「配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。」(薬事法第32条)。ここでいう厚生労働省で定める事項は、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所、配置販売に従事する区域及びその期間である(薬事法施行規則第156条)。
* 配置販売業者またはその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない(薬事法第33条1項)。
*'''薬局開設者又は[[店舗販売業]]は、店舗による販売または授与以外の方法により、医薬品を販売等してはならず、同様に、配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等してはならない、とされている(薬事法第37条1項)。'''よってそれぞれ、販売等をしようとする場合は、それぞれ別途に許可を受ける必要がある。また、配置販売業では、医薬品を開封して販売すること(いわゆる「量り売り」)は禁止されている(薬事法第37条2項)。
 
===== 分割販売([[零売]]) =====