「未決勾留」の版間の差分

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なお[[無期刑]]でも服役日数から仮釈放できる規定から未決勾留日数が計上されることがある。
 
最高裁判例によれば、勾留事実に係る罪を含む併合罪関係にある数罪について二つ以上の主刑を含む主文が言い渡された場合、勾留されていない事実に由来する主刑に未決勾留日数を算入することも認められる。例えば、A罪によって未決勾留された被告人が、勾留されなかったB罪とともに併合罪として処断され、A罪による懲役刑とB罪による罰金刑を併科された場合、未決勾留日数を金額換算して罰金刑に算入しても差し支えない。
 
==関連項目==