「特種電気工事資格者」の版間の差分
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== 認定資格 ==
*ネオン工事
**[[電気工事士]]であって、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される[[分電盤]]、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定めるネオン工事に関する'''ネオン工事資格者認定講習'''(以下「ネオン講習」という。)の課程を修了した者。▼
**[[社団法人]][
▲**[[電気工事士]]であって、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される[[分電盤]]、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン講習」という。)の課程を修了した者。
*非常用予備発電装置工事
**電気工事士であって、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する'''非常用予備発電装置工事資格者認定講習'''(以下「非常用講習」という。)の課程を修了した者。▼
**社団法人[
▲**電気工事士であって、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用講習」という。)の課程を修了した者。
特種電気工事資格者(ネオン及び非常用予備発電装置)の認定講習については、[[電気工事技術講習センター]]が行っている。さらに、ネオン工事についてのネオン工事技術者の認定は日本ネオン協会、非常用予備発電装置工事についての自家用発電設備専門技術者の認定は日本内燃力発電設備協会においても行われている。
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