「投資事業有限責任組合」の版間の差分

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== 概要 ==
投資事業を行う際、従来は、[[民法 (日本)|民法]]上の[[任意組合]](NK)が主として利用されてきたほか、せいぜい[[商法]]上の[[匿名組合]](TK)の利用を検討するしか方法がなかった。ところが、任意組合では業務を執行しない組合員までも[[無限責任]]を負うため結果として投資行動に制限が生じ、投資ファンドの組成が活発に行われてこなかった。そこで業務を執行する無限責任組合員と、出資のみを行う有限責任組合員に区別することで投資ファンドの組成を活発化させようと[[1998年]]11月に[[中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律]](ファンド法)が施行され、民法の特則が設けられた。
 
その後、投資対象が拡大され[[2002年]]には[[有限会社]]および匿名組合が、[[2003年]]には[[産業活力再生特別措置法]]の[[認定企業]]など一定要件を満たす[[事業再生企業]]が追加された。[[2004年]]には、[[上場会社]]への[[出資]]のほか、[[金銭債権]]の取得・[[融資]]等も行えるようにするとともに、法律の名称も[[投資事業有限責任組合契約に関する法律]]へと変更した。この際、投資者保護の観点から、[[証券取引法]](当時)による規制を受けることとなっている。