「日本農林規格等に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Tazru (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
Tazru (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
12行目:
 
'''農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律'''(のうりんぶっしのきかくかおよびひんしつひょうじのてきせいかにかんするほうりつ)は、一般には、『'''JAS法'''』(ジャスほう)と呼ばれている。<br>
前者は[[JAS規格]]品のみを対象とするが、後者は農林物資(酒類並びに薬事法に規定する医薬品、医薬部外品等を除く)、いわゆる「食品」全般を対象とする。<br>
 
 
== 法律の目的とその変遷 ==
23 ⟶ 21行目:
したがって、同法の目的は、大別して2つある。1つは[[日本農林規格]]の制定等であり、これは、[[指定農林物資検査法]]を引き継いだものである。<br>
そして、2つ目は品質表示等の適正化であり、名称、原材料、期限表示など、いわゆる「一括表示事項」と呼ばれる項目の記載方法を定めるものである。これは名称を変更した際に追加された。<br>
前者は[[JAS規格]]品のみを対象とするが、後者は農林物資(酒類並びに薬事法に規定する医薬品、医薬部外品等を除く)、いわゆる「食品」全般を対象とする。<br>
 
制定後、[[農林水産省]]が所管していたが、2009年9月の[[消費者庁]]設置以降、両省庁の共管(平成21年法律第49号)となった。<br>