「卒業証書」の版間の差分

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卒業証書については、[[学校教育法施行規則]]([[1947年|昭和22年]][[文部省|文部]][[省令]]第11号)の第28条などに規定があり、「校長は、(各学校種)の全課程を修了したと認めた[[個人|者]]には、卒業証書を授与しなければならない。」とされている。卒業証書の[[様式]]は、その学校の設置者([[地方公共団体]]、[[学校法人]]、[[国立大学法人]]など)が定めている。また、卒業証書や[[卒業証明書]]を発行するときに原簿となる[[卒業証書授与台帳]]などの保存[[期間]]は、「永年」または「長期」(100年間ほどを指すことが多い)とされていることが多い。
 
卒業証書は、[[卒業式]](卒業証書授与式)で授与されるが、授与の方法としては、校長から卒業生1人1個々人に手渡す方法、[[総代]](総[[代表]])に授与し、その後、[[クラス]]など([[学級]]、[[ホームルーム]]など)で[[本人]]に手渡す方法などがある。
 
卒業証書は卒業証書用の丸筒・角筒などに入れて丸めた状態で、あるいは証書ホルダーなどに入れて平面の状態で保管される。