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2010年3月5日 (金) 13:15時点における版
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Pine1976
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→学校教育法に基づく出席停止
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2011年8月23日 (火) 03:03時点における版
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219.111.59.169
(
会話
)
→学校保健安全法に基づく出席停止
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19行目:
医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより(診断書の提出が必要となることもある)、出席停止となる。出席が再度可能になる基準は疾患ごとに定められている。
なお、校長が出席停止を指示したときは、その旨を[[学校の設置者]]に報告しなければならず(
学校保健安全
法施行令7条)、さらに学校の設置者は[[保健所]]に連絡しなければならない(
学校保健安全
法18条・
学校保健安全
法施行令5条1号)。
==参考文献==