「八色の姓」の版間の差分

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'''八色の姓''''''やさかのかばね''')は、[[壬申の乱]]の後、その功績の有った部族に対する優遇処置の為に[[文武天皇]]が従来の[[姓]](かばね)に変えて、647年に新たに制定した姓の制度である。
 
姓は名前の通り八種類あって、上から[[真人]](まひと) [[朝臣]](あそみ) [[宿禰]](すくね) [[忌寸]](いみき)[[道師]](みちし) [[臣]](おみ) [[連]](むらじ) [[稲置]](いなぎ)と言う順列をつけていた。